公務員でも退職代行を使えるか? 民間企業の退職との違いと注意点! 最適な退職代行業者とは?

公務員の退職代行
  • URLをコピーしました!

公務員の方のなかには、退職を考えているけれど業務の都合や上司との関係など様々な事情から、なかなか退職できないという方もおられるかと思います。

今話題になっている退職代行サービスを頼もうと思っても、ほとんどの代行業者は公務員の方は対象外としているため、スムーズにいきません。
これは、公務員の退職手続きが法によって厳しく規制されているため、一般の代行業者では対応しがたいからです。
また、国や地方自治体のほうも、本人以外の民間業者からの退職申し出は相手にしないのが通常です。

本記事では、公務員の方でも利用できる退職代行サービス、すなわち弁護士による退職代行サービスをご紹介するとともに、退職代行を利用するメリット利用する際の注意点公務員の退職手続の特徴などについて解説します。

公務員の方で、退職について検討される方の参考にしていただければ幸いです。

目次

1 公務員は退職代行サービを使って退職できるか?

公務員の方は、国や地方自治体に勤務され、その職種は、 各省庁の職員、自衛官、警察官、教職員、消防士などさまざまです。
本記事は、公務員の方が退職を検討されるときの退職代行の利用について解説しています。

最初に、公務員が退職にあたり退職代行サービスを利用することはできるか?という点ですが、
結論を言えば、公務員の方が退職代行サービスを利用することは可能です。

しかしながら、一般的な退職代行サービスでは、公務員からの利用依頼を断わるケースがほとんどです。
その理由としては、公務員の場合は、国家公務員法、地方公務員法、警察法、自衛隊法等の法令により、退職についての規制が民間企業と異なり、その内容がとくに厳しく定められているからです。

そこで、結論としては、公務員の方が退職代行を利用される場合は、弁護士による退職代行サービスを利用する必要があるということになります。

2 公務員の退職の特徴

⑴ 任命権者の承認

公務員の退職に関しては、民法のほか、国家公務員法・地方公務員法等の法律によって規定されています。
たとえば、国家公務員法第61条では、「職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。」と定められています。

つまり、公務員が退職する場合には任命権者の承認が必要なのです。ここに「任命権者」とは、公務員の任命、免職、懲戒等の人事権を持つ者で、各行政機関の長(各省大臣、都道府県知事、市町村長、教育委員会、警察本部長など)を指します。

⑵ 退職時期

民間企業の場合は、会社員が退職をしたい場合、期間の定めのない雇用契約では、「いつでも解約の申し出(退職の意思を表示すること)ができ、この場合には、解約の申し入れの日から2週間経過することによって雇用は終了する」(民法627条)とされています。

・ところが、公務員の退職の規制については、国家公務員法・地方公務員法、警察法、自衛隊法等の法令によって定められており、それらには退職できる時期が明確には定められていません。
そのため、公務員には、一般企業の社員のように「いつまでに確実に辞めることができる」という保証はないのです。

⑶ 辞令の交付が必要

公務員の場合は、退職が決まった場合でも「辞令の交付」を受ける必要があります。
公務員は、入職する際に、任命権者から「あなたは今日から公務員です」といった辞令を受けたでしょう。
退職する時も同様に、任命権者の承諾を得て、辞令の式に出席する必要があります。
ただし、やむを得ない場合等には郵送での対応が可能です。

3 退職代行業者には一般業者、労働組合、弁護士の3種類がある

退職代行を行う業者には、一般企業、労働組合、弁護士の3種類のものがあります。
それぞれについて簡単に見ておきましょう。

 一般の民間業者

民間業者の場合、会社に対し本人に代わって退職の意思を伝えることはできます。しかし、会社と退職について交渉したり、労働者の権利や労働条件について交渉したりすることはできません。また、法的な問題を扱うことはもちろんできません。

もし業者がこういう行為をすれば、「非弁行為」といって弁護士法に違反する行為となり、罰せられる恐れがあるのです。
要は、この業者ができる範囲は、本人の意思を会社に伝達することだけなのです。

 労働組合による退職代行

労働組合が運営する退職代行は、労働組合に団体交渉権があるので、組合が本人に代わって退職について会社と交渉してくれます。
つまり、会社に本人の退職意思を伝えたり、退職日の交渉、有給休暇の取得交渉、未払い残業代支払いなどの交渉をしてくれるのです。
ただし、具体的な権利の行使手続や、交渉がこじれて訴訟にまで発展する場合は弁護士しか対応できません。
ところで、公務員の場合は、「職員団体」になりますので、民間の労働組合とは異なる禁止・制限があり(争議権の禁止、団体交渉権の制限)、退職代行の業務は行われないでしょう。 

 弁護士による退職代行

弁護士による退職代行では、退職に関するすべての業務が行えます。
したがって、本人の退職意思の伝達、退職に関するすべての交渉、有給休暇の取得、未払い残業代や給与・退職金の請求など、あらゆることが代行できるのです。法律的なやり取り、たとえば会社や公的機関に請求の内容証明を送ったり、会社(公的機関)の損害賠償請求に応戦したりすることができます。

もちろん、会社(公的機関)との交渉や説得を通して、スムーズな退職が実現できるよう尽力してくれるわけです。

また、退職にあたっての各種のトラブル、たとえば、パワハラ被害の損害賠償請求、訴え提起など、法律的対応が可能です。ただし、退職代行以外の案件の依頼については、別途費用が必要な場合も多いので、依頼に当たっては確認が必要です。無料相談などで相談するといいでしょう。

なお、弁護士による退職代行の料金相場は、やや高めで退職代行だけで5万円~ というものが多いです。


⑷ 結論

以上、公務員の場合は、退職代行が一般業者や労働組合の場合、「法律事務」ができないため公的機関との交渉なども難しく、退職手続を依頼してもなかなかうまく進みません。

したがって、公務員の方には、法律の専門家である弁護士による退職代行の利用一択ということになります。弁護士による退職代行であれば、正式に代理人として国や自治体と交渉ができるので、安心して依頼できるわけです。

4 公務員が退職代行を利用する際の注意点

⑴ 即日退職が難しいケースが多い

すでに見たように、公務員法等では退職までの期間が定められていないため、退職届を提出しても即日退職できるケースはほとんどありません。ただ、任命権者である上司が退職を認めており、退職日までの期間分の有休消化が可能な場合は、弁護士等の交渉により即日退職が可能となるケースもあります。

⑵ 自衛隊は退職のルールがとくに厳しい

A.  公務員の中でも自衛隊は退職に関するルールが特に厳しいとされ、辞めにくい面があるようですが、その理由としては、次のようなものがあげられます。

① 組織の特性
自衛隊は規律を重視する組織であり、その厳格な上下関係や縦社会の厳しさが退職を困難にしている面があります。
② 自衛隊の業務は身体を酷使する内容が多く、厳しい訓練や救助活動などからくる身体的・精神的な負担も退職を難しくしています。
③ 退職の影響:自衛隊員の退職は上級者の勤務評価に影響を及ぼすため、退職を阻止しようとする動きが見られがちです。
④ 部隊の絆や団結力が強い場所では、個人の退職がチームの士気に影響を及ぼすと考えられ、退職を阻止しようとするプレッシャーが働くこともあります。

B. 自衛隊員の退職時期の制限

自衛隊員の退職については、職場側が任務に支障が出ると判断した場合は、隊員の退職時期を遅らせることができるとされています。

自衛隊法第40条 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

つまり、任命権者が任務に支障がでると判断した場合は、隊員の退職時期を遅らせることができるということです。

⑶ バックレは懲戒処分になる

公務員が21日以上の欠勤をしたりバックレた場合は「懲戒免職」となり、2年間は公務員としての再就職ができなくなります。この点はとくに注意が必要です。

ただ、具体的な処分の内容や程度は、その行為の重大性や影響、以前の行為履歴などにより異なります。また、懲戒処分については、処分をめぐって対象職員とトラブルになり、訴訟に発展するケースも少なくないのです。
なお、懲戒処分の具体的な内容は以下の通りです。

戒告:規律違反の責任を確認し、将来を戒める処分
減給:一定期間、給与を減額して支給する処分
停職:一定期間、職務に従事させず、給与は支給されない処分
免職:公務員としての身分を失わせる処分

⑷ 一般の退職代行では対応不可の場合がほとんど

すでに見たように、公務員の退職は公務員法や自衛隊法などで規制され、民法と違ってより厳しいため、弁護士以外の一般の退職代行業者や労働組合では対応できないのがほとんどです。

5 公務員が退職代行を利用すると良いケース

⑴ バックレを考えるなら退職代行を利用しよう

もし「バックレ」の形で退職しようと考えているようでしたら、ぜひ退職代行を利用してください。
すでに述べたように、退職意思の通知なしの「バックレ」による無断欠勤退職は罰則対象になるからです。

無断欠勤については、次の定めがあります。
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(人事院「懲戒処分の指針」について)

自己判断での無断欠勤は絶対に避けるようにしましょう。どうしても職場に顔を出したくない場合は、弁護士による退職代行の利用を検討してみましょう。弁護士に気軽に「無料相談」などで尋ねてみてください。

⑵ 精神的に退職のやり取りが困難な場合

すでにうつや適応障害などでメンタルや身体がやられていて、自分では上司との退職のやり取りが難しい場合があります。このような場合は、無理して職場に出向くとさらに病状が悪化することにつながります。
自分で退職意思を伝えて、上司などと退職のやり取りをするのが辛い場合は、弁護士による退職代行を利用するのがよいでしょう。

⑶ 退職通知を無視される場合

一般に退職する場合、まず直属の上司に退職したい旨を相談したり伝えたりします(「退職願」の提出など)。
しかし上司によっては、こちらが退職の意思を伝えても、対応を渋ったり無視したりケースがあります。
このような場合には退職代行サービスの利用を検討するとよいでしょう。
公務員といえども「退職の自由」(憲法22条1項、労働基準法5条等)があるわけですから、法令に従った退職であれば、相手の出方によって退職を阻止される理由はありません。

⑷ 多忙で退職のための時間を割けない場合

退職したいのだけれど公私ともに多忙で、退職手続きに十分な時間を割けない方の場合も、退職代行の利用は一つの方法だと思います。
弁護士の退職代行サービスでは、依頼さえしておけば後は、弁護士が本人の代理人となって退職に必要な手続をしてくれるので、大幅な時短につながるはずです。

まずは、「無料相談」などを利用して現状を相談してみましょう。

6 まとめ おススメの弁護士退職代行

以上見てきましたように、総合的に見て、公務員の方が退職代行を依頼する場合は、弁護士による退職代行一択ということになります。

弁護士が適切に対応すれば、民間企業の場合と異なり、公務員の退職はスムーズに運ぶことが多いといわれます。
相手は法の下に存在する国や自治体などですから、民間のブラック企業のように社員の「退職届を黙殺する」ということはできないわけです。また、退職希望者の意思を無視するというような対応も、法の「退職の自由」の趣旨からして公的機関としては取りえないわけです。

このように、弁護士に依頼して適切に対応すれば、むしろスムーズに退職できるのが公務員の退職といえます。

公務員で退職について悩んでおられる方は、ぜひ弁護士退職代行の「メール・LINE無料相談」などを利用されてみてはいかがでしょうか?

下記におススメの弁護士退職代行サービスを一つご紹介しますので、よければ参考になさってください。

退職代行 弁護士法人みやび

< 特長 >

・弁護士法人みやびの特徴は、なんといっても弁護士が直接対応するので、退職に関するあらゆるトラブルに強く、確実に安心して退職させてくれます。
・すなわち、確実に退職できる! 失敗なしのサービス!です。   

料金 55,000円(税込)
 → 弁護士は高額な法律事務所が多い中で、リーズナブルな料金でサービス内容が充実しています。

ただし、上記料金55,000円は基本的な代行業務の場合であり、裁判等の別途業務や公務員、自衛隊員等については次の「弁護士法人みやび」サイト内の「料金体系」を確認ください。

  弁護士法人 みやび≫サイト↓

弁護士なので、未払い残業代・給与・退職金の請求、相手からの損害賠償請求の対応などももちろん可能!  
完全フルサポート!

・特筆すべきは、公務員、自衛隊員、会社役員等の退職代行も行っていること!

オプション費用回収額の20%(残業代、退職金請求などを依頼した場合で、回収できたとき) 

円満退職できる

職場の直接のやり取り原則不要

出勤なしの引き継ぎも可能

20~50代の方に特におすすめ!

退職成功率 100%

相談だけなら無料

全国対応!

LINE、メールで24時間対応

支払い方法:銀行振込

事業者情報

弁護士法人みやび
責任者 弁護士 佐藤秀樹
住所 東京都港区東新橋1丁目1-21

 参考記事退職代行の選び方 コツ!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次