・誰でも会社を辞めるとなったとき、退職金がもらえるかどうか、その金額はどれぐらいか、気になるものです。
・退職金は一般に金額が大きいうえ、退社後の生活にも関わるので、受け取る権利がある場合はきちんと請求しなければなりません。
・ところが、会社が何らかの理由をつけて退職金を支払おうとしない場合があり、このようなとき労働者はどう対処すればよいのでしょうか?
・この記事では、会社の退職金不払いに対抗する方法や退職代行を使って回収する方法などを解説します。
本記事は、司法書士として長年各種業界と関わり、社会保険労務士合格者の筆者が、労働法や社会保険の知識を活かして、退職金の回収に向けた役立つ情報を提供します。
・本記事を参考にされ、確実に退職金を受け取りましょう! ぜひご活用ください。
1 退職金のしくみと性格
⑴ 退職金とは
退職金とは、労働者が会社を退職するときに会社から支払われるお金のことです。
退職金の性質は、「賃金の後払い的性格」を持つとされますが、他方で「功労報償的な性格」もあわせ持つとされています。
また、これとは別に、中小企業等では、就業規則などに何の規定もないが、社長の裁量次第で支給される「任意的恩恵的給付」というものも存在します。こちらは賃金的性格などは全くないので、もらえなくても文句は言えません。
⑵ 退職金の支給額
すでに見たように、退職金の性質については、通常、算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて計算されるため、「賃金の後払い的性格」を持つとみられています。
しかし、他方でそれは、「功労報償的な性格」も持つとされるため、支給にあたっては多くの場合、次のような取り扱いがされています。
① 「自己都合退職」より「会社都合退職」・「定年退職」のほうが退職金が高額になる
② 勤務成績が考慮される
③ 「懲戒解雇」など会社にとってよくない事由による退職の場合は、退職金を減額したり没収したりする
④ 就職後1~2年で辞める場合は、退職金を支給しない会社もある
2 退職金を請求できる2つのケース
⑴ 就業規則などに退職金の定めがある場合
退職金の支給については、とくに法律に規定がないので、会社の自由な取り扱いに任されています。
したがって、労働者が退職金をもらえるためには、会社の就業規則や退職金規定などに退職金についての定めがあることが必要なのです。
就業規則は、10名以上の従業員がいる事業所では作成が法律上義務づけられています。そして、退職金制度を設ける場合は就業規則に次の内容を記載することとされているのです。
すなわち、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を記載しなければならない(労働基準法89条3号の2)。
このように就業規則などに退職金の定めがあって、支払う金額、時期、方法(一時金とか年金とか分割払いとか)等が定められていれば、労働者はそれにしたがって支払いを受けることができるのです。
しかし、もし就業規則や退職金規定その他に、退職金について何の定めもない場合は、残念ながら退職金はもらえません。たとえどんなに長くその会社に勤めていようと、次の例外の場合を除いて、退職金を請求する権利はないのです。
⑵ 退職金を支払う慣行がある場合
ただし、会社の就業規則や退職金規定に退職金の定めがない場合でも、例外的に支給されるケースもあります。次のような裁判例があります。
退職金規定が存在しない場合でも、一定の基準に基づく退職金算出方法で退職金を支給することが会社の確立した慣行となっているような場合には、退職金の支給は雇用契約の内容になっているから、会社は退職金を支払う義務があるとする判例があります(日本段ボール研究所事件)。
他の判例でもこの結論を採用しています。
したって、このように労使間で退職金を支払う慣行が存在すると認められる場合は、退職金が支給されるのです。
3 未払い退職金を請求するための要件
会社に対して、未払いになっている退職金を請求するためには、次の要件(条件)が必要となります。
① 雇用契約が成立していること
② 就業規則、退職金規定など、退職金を請求できる根拠があること、または、退職金を支払う労使間の慣行が存在すること
③ 労働者が退職したこと
4 未払い退職金請求のための証拠
会社に対して実際に未払い退職金を請求するためには、次の証拠が必要となります。
① 「雇用契約書」
② 「就業規則」や「退職金規定」など、退職金請求権を証明する書類
③ 労使間の慣行等を理由に退職金請求をする場合は、「過去の退職金支給実績に関する書類」
④ 給与明細など退職金算定のための資料
⑤ 勤続年数が分かる書面(勤続年数の条件を満たしていることの証明)
5 未払い退職金の時効
未払い退職金は、これを行使できる時から5年間行わない場合は時効によって消滅します(労働基準法115条)。
法律では、退職金を「賃金」として扱っているのです(この点については「1 退職金のしくみと性格」の記述、退職金は「賃金の後払い的性格」の所を参照下さい)
。
退職金が未払いと気づくのは通常退職後すぐでしょうから、退職時かまたは退職後すぐに手を打てばよいでしょう。もらい忘れしないよう気をつけてください。
6 未払い退職金を請求する手順
⑴ 書面による請求
会社が退職金を支払おうとしない場合、まず、会社宛てに書面で請求します。
その文面としては、次のような内容を記載します。
会社には退職金の支払い義務がある(義務の根拠を示す)。かつ、労働者は退職金の支給条件を満たしているので、その退職金額〇円、支払期日、振込先などを記載したうえ支払うよう請求する。そして、もし期日までに支払いがなければ法的手段に訴える予定である旨も記載します。
書面は配達証明付き「内容証明郵便」で送付して、確実に請求した証拠を残すようにします。
会社側に、そんな請求は知らないと後で言わせないためです。
⑵ 労働基準監督署へ相談
書面による退職金支払い請求をしても会社側が応じない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。
しかし、あまり積極的な関与は期待できないでしょう。なぜなら、労働基準監督署は明らかな法令違反がないと動いてくれないからです。退職金については、会社に退職金の定めがなく支払い義務のないケースも多いので、積極的な関与は無理なのです。ただし、他の機関の紹介など、一定のアドバイスはしてくれます。
⑶ 紛争調整委員会やADRの利用
労働局には、弁護士や社会保険労務士などの有識者からなる紛争調整委員会が設置され、労働条件に関する紛争など、労働問題の紛争について解決のあっせんをしてくれます。
また、日本弁護士連合会や社会保険労務士会が行うADRを利用すれば、裁判によらないで紛争解決をはかる方法によって、当事者間の話し合いがまとまるケースもあります。
⑷ 労働審判
労働審判は、労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを実情に即して迅速、実効的に解決する手続です。
非公開で行われ、その手続は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。
委員会は、まず調停(話し合いによる解決)を試みますが、話し合いがまとまらない場合は、労働審判という判断を下します。
この労働審判に対し2週間以内に異議の申し立てがなければ、審判は確定し、会社に強制執行することができるのです。
しかし、異議の申し立てがあると、訴訟手続きに移行します。
労働審判は原則3回の期日で審理が終わるので、裁判よりスピーディな解決がはかれる手続です。
⑸ 裁判
ここまで述べた手続きを踏んでも、会社が退職金を支払わない場合、最終的に退職金を回収する方法としては、訴訟によるしかありません。
訴訟で勝訴判決が出れば、それに基づいて会社に強制執行できることは労働審判の場合と同様です。
ただ、訴訟となると、一個人ではなかなか対応が難しくなるので、弁護士に依頼することになるでしょう。この点は労働審判の場合も内容が専門的になるので、同様です。
参考【少額訴訟制度】
未払い退職金が60万円以下の場合は、「少額訴訟」という制度も使えます。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟手続のことで、簡易裁判所に訴状を提出して行います。
この手続の特徴は、申立費用が安いうえ、審理の期間も短く、原則1回の期日で審理が終了します。さらに、即日判決が言い渡されるので、スピーディな解決がはかれるのです。そして、ここで勝訴判決が出れば、直ちに会社に対し強制執行をして退職金を支払わせることができるわけです。
手続は、簡易裁判所の窓口で教えてくれるので、個人での対応も可能かと思います。もちろん、弁護士でもやってくれます。
⑹ 弁護士への依頼
退職金請求については、とくに法律知識をお持ちの方は別にして、一般的には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士の場合は、会社側と交渉して、相手方の出方に応じていろいろな対応をしてくれるからです。
労働審判、訴訟、和解その他の中から、早く解決できて本人にとって最も有利な方法を選んで対応してくれるはずです。
ですから、早めに相談したり依頼されたりするとよいでしょう。
7 弁護士による退職代行
退職にあたって退職金以外に、他のトラブルや問題をお持ちの方の場合、たとえば会社の強引な引き留めにあって辞めづらいとか、引き継ぎをしたくないとか、そもそも上司と顔を合わせたくない、もう出社したくない、メンタルがやられてしまって辛い、などといった悩みを抱えている方は、退職金請求とあわせて、弁護士による退職代行サービスを利用されるとよいでしょう。
これらの問題がある場合に、弁護士の退職代行を使えば、退職にまつわる様々な問題の解決とともに、速やかな退職が実現できるはずです。そして、同時に確実に、未払い退職金も回収できることでしょう。
こういうケースでは、弁護士による退職代行は大きな力となってくれるにちがいありません。
弁護士による退職代行は、それ以外の業者と比べて料金が高額になりがちですが、会社側の懲戒解雇や損害賠償請求など、あらゆる出方に対応してくれるし、肝心の退職金については、本人に最も有利な金額が回収できるよう尽力してくれます。とくに退職金が高額になりそうなときは、利用するメリットが大きいと思われます。
8 解雇と退職金の支払い
会社が労働者を解雇する場合は、次の3つのケースがあります。
① 会社の経営不振による整理解雇
② 普通解雇(労働者の不具合による解雇だが、懲戒事由に当たらない場合)
③ 懲戒解雇(懲戒事由に当たる労働者の不具合による解雇)
これらの場合、退職金の支給金額については、
①の整理解雇では、増額されるケースもあります。
②、③の解雇については、退職金不払いや減額されることが多いのです。
ただし、退職金の不払いや減額は、会社の就業規則や労働契約書などに予め規定されている必要があります。また、そういう規定があったとしても、その解釈等をめぐって争いになることもあり、裁判で退職金の支払いが命じられるケースもみられます。
会社側の不払いや減額の処置に対しては、弁護士に相談されるとよいでしょう。事案によっては、弁護士が(たとえ一部でも)退職金がもらえるよう尽力してくれます。
このように解雇がからむ場合でも、弁護士による退職代行の利用は大変有効だといえるでしょう。
9 まとめ
・退職金は一般に高額になることが多いものです。
・退職にあたっては、会社の就業規則や退職金規定などを再確認されることをおすすめします。
たとえそこに退職金を支払う旨の定めがなかった場合でも、念のため、経理課などで過去に退職金が支給された例がなかったかなどを確認するようにしてください。もし前例などがあれば弁護士に相談すれば、退職金をもらえるケースもあるかもしれません。
・退職金については、他に退職に関する悩みを持っている場合はとくに、最初から弁護士による退職代行サービスを利用されることをおすすめします。そうすれば、会社の引き留めや嫌がらせに合うことなくスムーズに退職でき、しかも、確実に退職金も受け取れるからです。
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・ちなみに、労働組合による退職代行でも、会社に対し未払い退職金を支払うよう交渉してくれますが、会社が払おうとしない場合、それ以上の具体的な請求手続を取ることはできません。そこから先は法律上弁護士しか対応できないのです。
ですから、退職金で会社ともめそうなときは、最初から弁護士による退職代行を利用されるのがいいでしょう。
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