退職後でも残業代請求できる!請求手順・適した時期・証拠・時効も解説!退職代行が便利!

残業疲れ
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・あなたは退職にあたって、溜まっている未払い残業代を払ってほしいと考えていませんか?

・残業代を請求する権利は放っておけばそれは短期で時効消滅してしまうものです。

・残業代請求は、会社が任意に支払わない場合は裁判などに発展することもあるので、個人の対応だけでは難しい面があります。
その点、労働組合や弁護士などによる退職代行に頼めば、スムーズな退職とともに会社と交渉してくれるし、とくに弁護士ではスムーズな回収がはかれます。

・この記事では、退職代行を使って残業代請求する方法についておもに解説しています。

・とくに、残業代請求によい時期、依頼すべき退職代行、残業代の計算方法、証拠、時効などについて詳しく解説しています。

・本記事は、司法書士として長年各種業界と関わり、社労士合格者の筆者が、労働法や社会保険の専門知識を活かして解説する記事です。

・この記事を参考にされ、溜まっている残業代を請求されれば意外な高額になることもあり、後でよかったと思われることでしょう。ぜひご検討ください。

目次

Ⅰ 残業代の請求は、在職中がよいか退職後がよいか?

未払いの残業代については、

・会社が残業代を払わない状態が続いているが、誰も会社に文句を言わないので、自分だけでは言いだしにくい。

・また、自分が会社に文句を言ったら、「今、会社が苦しいから」とか「お前は一人前の仕事もできないから払わない」などといろいろ口実を設けて払おうとしない。

残業代不払い以外の理由もあって、もうこんな会社は辞めたいと思っているが、なかなか辞めさせてくれない。

そのような悩みをお持ちの方もおられると思います。
そんな場合、退職代行サービスを利用されれば、ストレス少なく、スムーズな退職と残業代回収が実現できるでしょう。
いちど退職代行の利用を検討されるのもよいと思います。

ところで、現実には会社が払うべき残業代を支払わないケースは相当多いものです。

このような未払い残業代を払ってもらいたい場合、在職中に請求するのがよいか、それとも退職後のほうがよいか?、迷うこともあると思います。この点については、両者にはそれぞれメリットデメリットがありますので、以下に確認しておきましょう。

1 在職中の未払い残業代請求

在職中に未払い残業代を請求すると、急に会社からパワハラや嫌がらせ・いじめを受けたり、「会社は今苦しいんだから、我慢しろ!」と怒鳴られたりして、以後会社に居づらくなることもあります。

また、残業代請求は、ときには弁護士に頼んだりして会社相手に争うわけですから、社内での自分の立場が悪くなることも多いのです。

在職中の場合、労働基準監督署に申し出るのも可能でしょう。その場合、労基署が会社に対し、支払うよう指導してくれることもあります。ただし、この場合でも会社に知れて、自分の立場が悪くなる可能性はあります。

2 退職後の未払い残業代請求

これが退職後の請求なら、残業代請求は労働者の正当な権利なので、なにも会社に遠慮する必要はなく、堂々と請求できるわけです。とくに会社がブラック企業なら、なおさらです。

ただし、退職後に請求するためには、在職中に残業代未払いの証拠集めをしておく必要があります。退職してしまってからでは、残業したという証拠を探すのが難しくなるからです。
また、後に述べるように、時効(当面3年)にも注意する必要があります。

退職後の請求の場合、証拠集めについては、会社を辞めようと思った時点から、未払い残業代の証拠集めをするようにしましょう。

一方、在職中請求の場合は、まだ在職しているので証拠集めがしやすいことと、請求権の時効をチェックしやすいことが長所といえるでしょう。

一般的に見て、残業代請求は退職後する人のほうが多いのです。

Ⅱ 残業代を支払わない会社の手口

支払うべき残業代を払っていない悪質な会社は相当数存在します。ブラック企業の場合にはとくに多く見られます。会社経営者の資質が問題といえるでしょう。

ここで、会社が残業代を払わない手口について見ておきましょう。
よく使われる手口には、次のようなものがあります。

1 固定残業制・年俸制だからと言って支払わない

固定残業制とは、一定時間分の残業代を固定して支払う制度のことです。「みなし残業制」と呼ばれたりします。
たとえば、「月給20万円(うち固定残業代2万円を含む)」というようなケースです。営業職など外回りの多い業務に多くみられます。

この場合、固定残業代制度の想定を超えた残業時間が発生しているのに、その超えた分を払わないケースが問題になるのです。こういう会社は結構あって、裁判例でも、そういう会社の固定残業制としての効力を認めないという判決が続いています。これは明らかに労働基準法に違反するわけです。

厚生労働省も、企業の採用時の募集要領などに、「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」を明示するよう要請しています。

また、年俸制を取っている会社についても、年俸制だからといって残業代の支払い義務が消えるわけではありません。

残業の問題は、「定められた固定残業代が何時間残業分にあたるのか、実際の残業がその時間を超えていないか」、そしてもし超えていたら会社は超えた残業分を支払わなければならないわけです。この辺をうやむやにしている会社が多いのです。

2 「職務手当」を払っているからと言って支払わない

次は、「職務手当」や「営業手当」「資格手当」などの名目で月数万円を支払い、残業代は一切支払わないというものです。

しかし、就業規則や給与規定に「職務手当」に残業代を含めるなどの定めがない限り、残業代の不払いは違法です。また、その定めがあったとしても、手当が固定残業代の趣旨なら、⑴で述べたように、そこに定められた計算を超えた残業代分は当然支払わなければならないわけです。

本来「職務手当」と残業代はまったく別物なのです。

3 「管理監督者」だからと言って支払わない

これも、本当に「管理監督者」に該当するなら、残業代は支払わなくてもすみますが、実際は「部長・課長・店長は管理職だから」といっても、「名ばかり管理職」や「名ばかり店長」が多く、法の要件を満たさない場合が少なくないのです。
「管理監督者」の要件を満たさないのに残業代を支払わないのは、もちろん違法です。

「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法が定める労働時間、休憩、休日の制限を受けない者をいいます。
「管理監督者」かどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されるのです。

4 雇用契約で「残業代は出ない」と定めていると言って支払わない

採用時に「残業代が出ないことを定めた雇用契約」を社員と締結していると言って、残業代を支払わないケースもみられます。
これももちろん違法で、法が定める「残業代の支払い義務」は、強行規定といって、たとえ当事者間の合意があっても、それに反することはできません。そういう契約は無効なのです。

5 残業時間を切り捨てる方法で全額支払わない

「退勤時間は15分単位で切り捨てる」とする会社もあります。しかし、残業代はたとえ1分でも請求できるのです。

ただし、1カ月単位の計算で、たとえば「15分未満の切り捨て、15分以上の30分への切り上げ」などという処理は、事務の便宜上許されています(行政通達)。ですから、1日単位ではそういう処理はできないのです。

Ⅲ 残業代請求で使うべき退職代行は?

1 退職代行とは

退職代行とはどのようなサービスかと言いますと、本人の代わりに会社に対して退職の意思を伝えて、本人が退職できるようにするものです。

2 退職代行を利用するケース

退職代行を利用するケースとして多いのは、

・社長や上司に辞めたいと言ったとたん、怒鳴られたり暴力をふるわれたりしてパワハラを受け、こわくて辞められない

・上司に退職願を提出しても、上司が握りつぶして人事部にまわさないなど、退職手続を進めようとしない

・後任者が見つかるまで辞めてもらっては困ると言って、いつまでたっても辞めさせない

・かつての仕事上のミスを持ち出してきて、「今辞めるんだったら、損害賠償を請求するぞ」と脅かす

・些細なことを理由に「懲戒処分」をちらつかせて、退職させない

・離職票・社会保険書類など、今後の転職や生活に必要な書類をくれない

・退職にあたり、これまでの未払い賃金や残業代、立替金を払ってほしいが、会社は払おうとしない

・「引き継ぎをキチンとしないで会社に損害を与えたから、損害賠償を請求する」と脅される

などのケースがあります。

3 退職代行には3種類がある

退職代行には、次の3つの種類があります。
① 民間の一般業者
② 労働組合
③ 弁護士

退職代行を選ぶ際の注意点としては、できたら民間の一般業者は避け、弁護士または労働組合を利用するようにしてください。

弁護士や労働組合資格を持たない民間業者に頼むと、意外とリスクがあるからです。

民間業者の場合、退職会社に対し代理交渉することができないので、十分な対応ができず、かえって問題をこじらせることも少なくないのです。そればかりか、業者が弁護士しかできない非弁行為を行えば犯罪になるので、依頼者であるあなたまでがそのとばっちりを受ける恐れがあります。ただし、弁護士が顧問や監修をしている民間業者の場合はその心配は少ないと言えるでしょう。

一方、退職代行サービスが弁護士労働組合の場合は、代理交渉の権限があり、専門家の法律的な対応で相手方を説得するので、退職会社のほうも、自社側の落ち度を認めやすく、スムーズにことが運んで解決が速くなります。

ただし、未払い残業代の請求は裁判に発展することもあるので、その場合は弁護士しか対応できませんので、その点注意して下さい。とくに労働問題にくわしい弁護士がいるので、複雑な問題があるときはそういう事務所の退職代行に依頼するとよいでしょう。

なお、退職代行サービス利用の費用は、業者によって異なりますが、おおむね2万~5万円位が多いでしょう。弁護士は約5万~とやや高めになっています。ただ、「退職110番」のように4万台の弁護士もあります。
なお、残業代請求の裁判等の場合の費用は、別途必要となります。 

残業代請求は、退職代行とセットになることが多いので、未払い残業代を払ってほしい場合は、合わせて依頼するとよいでしょう。

Ⅳ 残業代の計算方法

では、ここで残業代の計算方法を見ておきましょう。

1 時間外労働、休日労働

労働基準法では、原則として、法定労働時間を超えて労働させること(時間外労働)や法定休日に労働させること(休日労働)を禁止しています。しかし、非常災害時、または労使協定(36協定)を結んだ場合は、業務の都合上時間外労働や休日労働が認められています。
、この場合、使用者は割増賃金を支払う必要があるのです。

※ここに「法定労働時間」とは、1日8時間、週40時間をさします。
これに対し、「所定労働時間」とは、会社が就業規則や雇用契約で定めた「従業員が働く時間」のことです。割増賃金は法定労働時間をもとに計算されます。

支払われる割増賃金の金額は、通常の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率の割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、とされます。

2 深夜労働等

さらに、深夜労働(22時以降の労働)では2割5分、休日勤務では3割5分がこれに加算されます。
したがって、次のようになります。
深夜の時間外労働 → 5割(2.5割+2.5割)
休日の深夜時間外労働 → 6割(3.5割+2.5割)

3 残業代の計算に含まれない手当

次の手当は、残業代を計算するときに除外されます。これらは労働との関係性が薄いから除かれるのです。
・家族手当
・通勤手当
・住宅手当
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

4 遅延損害金、付加金

① 遅延損害金
未払い残業代については、不払いの時から年6%の遅延損害金を会社に請求することができます。
さらに、従業員の退職後は、年14.6%の遅延損害金を請求できるのです。非常に高金利ですね!

② 付加金
付加金は、裁判所で未払い残業代を請求するときに、その未払い残業代額と同額を請求できるものです。つまり、その場合は、請求額が最大2倍になるわけです。

 ここで、残業したときの賃金の割増率を整理すると、以下の表のようになります。

 賃金の割増率

残業の種類割増率
法定時間外労働25%
法定時間外労働
(1カ月60時間を超えた場合)
50%
深夜労働25%
休日労働35%
法定時間外労働+深夜労働50%
休日労働+深夜労働60%

Ⅳ 残業代請求のための証拠

残業代の請求のためには、証拠が必要です。
未払い残業代が発生していることを立証する責任は従業員にあるからです。

とくに退職時~退職後に残業代請求を退職代行に依頼する場合は、在職中にできるだけ証拠を集めておく必要があります。

以下のような証拠が残業したことの証拠として役立ちます。

タイムカード・勤怠表・日報など
・パソコンのログイン・オフの記録
・セキュリティシステムがオンになった時間
・交通ICカードの記録、遅くなった帰宅時のタクシー使用領収書
・業務用のメールの履歴など
・上司の指示書やメモ

※なお、雇用契約書就業規則(写し)には、労働時間・残業などの労働条件が記載されているため、準備しておきましょう。また、給与明細書も、実際に支払われた残業代を知るために必要です。

また、証拠がない場合でも、弁護士に相談すれば、弁護士が会社に対してタイムカードなどの「資料の開示請求」をしてくれ、それが裁判所に認められるケースもあります。証拠がないときでも、まずは弁護士に相談するとよいでしょう

Ⅴ 時効

退職後に残業代請求をする場合は、とくに時効にも注意しておかなければなりません。

残業代請求の時効は、2年です。ただし、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については、当面、その消滅時効が3年まで延長されています(改正労働基準法)。それ以前の残業代は、改正前の2年のままです。
いずれにしても、証拠など早めに準備するようにしましょう。

残業したのに支払われない残業代の請求権は、毎給料日に発生します。時効は、その給料日の翌日から計算してそれぞれ2年又は3年で消滅時効にかかるわけです。

Ⅵ 残業代請求の流れ

⑴ 証拠を集める
⑵ 残業代を計算する
⑶ 会社と交渉する
⑷ 会社が支払わないときは、労働基準監督署への申告や労働審判、訴訟を検討する

以上、退職代行に頼めば、証拠集めは社内等で自分で行いますが、あとは退職代行のほうで、本人と打合せをしながら交渉などを進めてくれるはずです。したがって、自分で請求するよりずっと楽に事が運びます。
 
退職代行では、電話や面談による会社との交渉、退職届や残業代請求等を内容証明郵便で送付することなどを代行してくれます。

また、労働基準監督署に申告すれば、会社に法令違反などがある場合は、是正勧告や指導票の措置をしてくれ、その結果、会社側が未払い残業代を支払うというケースもあります。
ただし、問題がこじれて、和解労働審判、裁判所による労働訴訟などに発展する場合は、これらは弁護士しか行えませんので、そのような可能性がある場合は、最初から弁護士による退職代行を利用するのがよいでしょう。

Ⅶ 退職理由は自己都合がよいか会社都合がよいか

 退職の理由は、退職後、失業中に受ける雇用保険の失業給付の受け取りに影響します。
自己都合退職か会社都合退職かによって、失業給付の支給開始時期支給日数が変わるのです。

自己都合退職者は、受給資格の分類では、「一般離職者」になりますが、これが会社都合退職者なら、「特定受給資格者」になることが多いのです。

その違いは、会社都合退職(特定受給資格者)では
①雇用保険の必要な被保険者期間が短縮される 
②申し込み後7日間の待期期間が過ぎれば失業手当が受け取れる(自己都合退職では、7日+2か月かかる) 
③失業手当の支給日数が多くなる、などの点です。

 残業代未払いや残業時間が多いことを理由に退職する場合、会社としては自己都合退職で処理する傾向があります。
それは、会社都合退職では、会社の評判が悪くなるとか公的な助成金がもらいにくくなるからという理由です。

しかし、長時間労働や残業代未払いは会社側に責任があることなので、法の定める次の基準を超える労働をさせていた場合は、会社都合退職とできます
・残業時間が1カ月について45時間、1年について360時間の制限を超えた場合(労働基準法36条4項)など。
・未払い残業代が賃金全体の3分の1を超える状態が連続して2カ月以上あった場合など。

もし会社がこのようなケースでも「会社都合退職」を認めない場合は、ハローワークに異議を申し出ればよいでしょう(最終的にはハローワークの判断になりますが)。

また、退職理由がたとえ「会社都合退職」であっても、次の転職先でその事情を説明すれば、不利になることは少ないでしょう。
ちなみに、退職金の支給については、一般的に自己都合では減額されますが、会社都合では減額されない傾向にあります(これは社内の取り決めによりますが・・)。 

退職してすぐに転職しないような場合には、失業給付の受け取りは生活に直接影響しますので、退職理由についても考慮が必要と思います。

Ⅷ まとめ

残業代の未払いは、人によって大変高額になっている場合もあります。ぜひ退職にあたってはよく調べて、全額回収するようにしましょう。遅延損害金が付いていて計算すると高額になっているケースもあるからです。 

また、なかには、同時に他の退職に関するトラブル(パワハラや退職引き留めなど)を抱えておられる方もおられると思います。
これらのトラブルと併せて、残業代の請求を退職代行に頼めば、よりスムーズに退職できるし、同時に未払い残業代の回収もできることになります。

なお、退職代行利用にあたっての相談は、無料の業者も多く見られます。

また、退職代行では、その他の問題、有給休暇の取得退職金請求などにも対応しているサービスも多いですので、費用はかかりますが、ご自分の事情にあわせて利用を検討されたらよいかと思います。 

退職代行サービスを検討される方はこちらの記事を参照下さい



未払い残業代については、労働組合はその交渉権を使って会社に支払うよう要請してくれますが、会社がそれに応じない場合、実際に請求手続をして回収するためには、弁護士に依頼するしかありません

・次に紹介する退職代行、弁護士法人みやびは、高額な料金を取る弁護士が多い中で、リーズナブルな料金で対応しており、かつ残業代回収時には、回収額の20%を支払えば、残りの80%はご自分の手元に残ることになります。未払い残業代が多い場合は費用対効果を計算のうえ検討されたらよいと思います! その計算などもLINEやメールで直接相談されてもよいでしょう。

・また、料金が4万円台の「退職110番」労働問題に詳しい弁護士なので、おすすめです。 

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